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更新日:2014年8月4日

タレントオーディション合格?そこに落とし穴はありませんか!
―高額な事務所所属契約やレッスン契約に注意―

消費者被害情報

平成26年8月4日

インターネットの掲示板や雑誌広告で、タレント募集、ボーカル募集といった記事を見つけて芸能事務所に出向いたところ、高額なレッスン料を請求されたといったトラブルに関する相談(通報)が消費生活センターや悪質事業者通報サイトに寄せられています。
(悪質事業者通報サイト:https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html
芸能事務所に所属するためのオーディションに合格したからといって、直ちにデビューできたり高収入が得られるものではありません。芸能界における現実の厳しさとかけ離れた説明を受けて、高額な契約を行い、トラブルとなっているケースが目立ちます。高額な契約には、慎重さが必要です。

相談事例 1 <オーディションに合格したが、プロモーションCD製作費50万円を請求された>

インターネット掲示板でバンドメンバー募集の記事があり、応募。スタジオでオーディション代2000円を払いオーディションを受けて合格した。社長と会い、「当社にはメジャーデビューした歌手がいる。あなたもプロモーションCD製作費を50万円支払えば、歌手として売り出せるようにする。」と言われ、支払った。しかし、後日、この事務所からメジャーデビューした者はいない事実を知った。(30歳代 男性:通報サイト)

相談事例 2 <芸能マネジメント契約をしてタレント養成所に通ったが、仕事を紹介されない>

インターネットで芸能事務所のオーディションを知り、応募した。一次、二次審査を通過し、三次審査の面接に保護者同伴で参加した。見込みがあると言われマネジメント契約を結んだところ、タレント養成所への入学を勧められた。入学金は40万円ほどだが、半年で返せるくらい仕事を積極的に紹介すると言われ、入学の申し込みをした。しかし、仕事の応募条件が複雑で応募できる仕事はほとんどなかった。(10歳代 女性:相談)

消費者へのアドバイス

  • レッスン契約などを締結すると、ケースによっては解約が困難です。
    特定商取引法上の取引に該当すれば、クーリング・オフにより支払った代金を取り戻せる場合がありますが、それ以外の場合は、途中で解約したくなっても、簡単に中途解約が受け入れられるわけではありません。
  • 必ず有名タレントになれるかのような勧誘トークには、注意が必要です。
    芸能界の仕事を紹介すると約束されても、応募条件がいろいろあって簡単には仕事が見つからない場合がほとんどです。売り出すために必要だからと高額な費用がかかる契約を勧められた場合は熟慮が必要です。
  • 少しでも疑問に思ったら、まず、消費生活センターに相談しましょう。 

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)