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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「お買い上げありがとうございます」…購入していない商品の「配送通知」が届いた!

更新日:2014年6月18日

「お買い上げありがとうございます」…購入していない商品の「配送通知」が届いた!
~「注文内容の確認」等を装って不審なサイトに誘導する手口が発生しています~

消費者被害情報

 平成26年6月18日

配送通知メール

相談事例 1 <知らない通販事業者から「テレビを配送する」とのメールが!>

 注文した覚えのない液晶テレビの「注文受付メール」が届いた。代金は約15万円で、メールには、「注文していないのであればホームページからキャンセルするように」と記載され、URLが指定されている。また、「放置された場合、配送されることとなります」とも記載されている。メールを送信してきた通販事業者に心当たりはない。指定されたホームページにアクセスしてキャンセルした方がよいのか。

相談事例 2 <「商品の決済の認証コードが確認された」というメールが!>

 利用した覚えのない事業者から「商品の決済で、認証コードが確認されました」というメールが届いた。「決済内容に心当たりがない場合には、第三者によるなりすまし決済の可能性があるので、下記ボタンより認証してください」と記載され、「放置すると決済が行われ、支払いすることになります」とも記載されている。商品の注文をしたことはなく、「認証コード」が何を指しているのかもわからない。このまま無視しても大丈夫か。

相談事例 3 <誰かが冷蔵庫をプレゼントしてくれるらしい?>

 「商品の発送の予約が完了したので通知します」という件名のメールが届いた。配送される商品は冷蔵庫で、「プレゼントされた」となっており、プレゼントしたという人の名前も記載されている。メールには、「キャンセルを希望する場合は、下記URLからログインして、プレゼントされた○○様と直接お話しください」と書かれている。プレゼントしてくれた人は全く知らない人だが、連絡した方がよいのか。

消費者へのアドバイス

  • 心当たりがない場合には、ホームページを開かず、メールを送ったり電話をかけたりしないで!
    メールに記載されているURLにアクセスすると、迷惑メールが大量に届いたり、不当な請求を受けたりする可能性があります。心当たりのない事業者からの不審なメールには対応しないでください。
    また、ふだん利用している通販事業者を名乗るメールであっても、内容に心当たりがなければ、メールに記載されたURLではなく、当該事業者の正規のホームページからアクセスするようにしましょう。
  • いろいろな手口が使われています。不安を感じたら消費生活センターに相談を!
    「発送される商品」としてテレビや冷蔵庫だけでなく、腕時計等が使われている事例もあります。また、「ホテルの予約確認」を装う事例もあります。不安を感じたら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら