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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成29(2017)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 注文していないのに海産物の詰め合わせが届いた!~一方的に商品を送り付ける手口に注意~

更新日:2017年11月9日

注文していないのに海産物の詰め合わせが届いた!
~一方的に商品を送り付ける手口に注意~

消費者注意情報

平成29年11月9日

相談事例 1

同居している80歳代の母が、半年間で約50万円の海産物の送り付け被害に遭っていることがわかった。母の判断力はすでに低下しており、販売業者からどのように勧誘を受けて購入したのかはわからない。近々また海産物が届く予定があるようだ。どうしたらよいか。 (50歳代 男性)

相談事例 2

以前に北海道の業者から海産物を何度か購入したことがある。最近、注文していない海産物が送り付けられて困っている。昨夜電話があったときは「○○日に届きます」とだけ言って事業者名も名乗らず、聞いても答えなかった。断りたいがどうしたらよいか。(80歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス送り付け商法

  •  一方的に送り付けられたら「受け取り拒否」を!
    事前に勧誘の電話などがなく、または、勧誘を受けたとしても送付を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けて代金の支払いを請求する手口を「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」と言います。この場合、売買契約は成立していないので代金を支払う義務はありません。
    身に覚えのない商品が届いた場合は、宅配業者に「受け取りを拒否します」と伝えて持ち帰ってもらいましょう。
  •  電話で勧誘を受けて承諾していても、クーリング・オフが可能な場合があります。
    事業者のしつこい勧誘に根負けして商品の送付を承諾してしまった場合でも、契約や申込の書面が届いてから8日間はクーリング・オフができます。もし商品を受け取ってしまっていても、あきらめずに消費生活センターに相談しましょう。
  • 名前や連絡先が不明な事業者とは取引しない!不要ならきっぱりと断る!
    電話で勧誘を受けたときに、事業者の名前や住所、電話番号を聞いてもはっきり答えない場合は、取引を止めましょう。商品が必要ない場合は「要りません」とはっきり答えて拒否しましょう。一度承諾すると別の事業者に情報が伝わり、次々と勧誘を受けることがありますので注意しましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
    商品の送り付けで対応に困った場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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