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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「オンラインカジノで一儲け」?不審な誘いに乗らないで!~海外のサイトだから問題ない?そんなことはありません!~

更新日:2014年12月24日

「オンラインカジノで一儲け」?不審な誘いに乗らないで!
~海外のサイトだから問題ない?そんなことはありません!~

消費者被害情報

 平成26年12月24日

相談事例 1 <権利を獲得すれば月100万円の収入?>

 大学の友人から、オンラインカジノゲームを紹介すれば報酬がもらえる、と誘われた。
 「自分でカジノゲームのサイトで遊んでもいいし、人を紹介して報酬を得てもいい」と言われ、その権利を獲得すれば月に 100万円の収入も可能だ、と言う。その場で海外サイトに登録し、クレジットカードで入会金17万円を決済した。翌日、解約したいと伝えたが、2年間は会員だから解約できないという。契約書もなく、どうやって解約していいかわからない。 (大学生 男性)

相談事例 2 <友人が賭けたお金の一部があなたのものに?>

 友人からネットカジノの説明を聞きにいかないか、と誘われ、近くのファミリーレストランに出向いた。
 「カジノはネット上にあり、オンラインゲームのようなものだ」と言い、「日本では賭博は違法だが、海外サイトなので法律違反にはあたらない」と説明された。ネットカジノの年間売上1%が年2回もらえるし、誰かを誘えばその人が支払った金額の5%がもらえる、と言う。販売権利を得るために18万円が必要らしいが、怪しい話だと思う。自分は契約しなかったが、大学では口コミで流行っている。(大学生 男性)

ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 相手の説明だけを信じて契約することはとても危険です。十分内容を確かめましょう。
    契約相手先や契約内容がわかる契約書面を求めましょう。取引形態によっては法律で契約書面を出すことになっています。内容に不審な点があったら、きっぱりと断りましょう。
  • インターネット上であっても、国内で賭け事をすれば犯罪行為となる可能性があります。
    海外のオンラインカジノのサイトであっても、国内から参加した場合、刑法で定める「賭博罪」に該当する可能性があります。
    (参考:衆議院「質問答弁情報」外部サイトへリンク
  • 人を誘うことで自分が加害者になることもあります。
    「紹介料欲しさ」に安易に知人を誘うことは、あなたの信用を低下させ、友人・知人関係を壊すことにつながる可能性があります。また、誘われた人から損害賠償を請求されることも考えられます。違法・不当な行為につながるおそれのある勧誘に加担しないようにしましよう。
  • 不審な勧誘を受けた時にはすぐに契約せず、家族などの信頼できる人に相談し慎重に対応しましょう。また、不安なときには、消費生活センターに相談を!

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

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