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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!~「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう~

更新日:2014年12月9日

行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!
~「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう~

消費者被害情報

 平成26年12月9日

相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>

 スマートフォンを操作中に、意図せず、アダルトサイトに接続してしまった。利用料金として99,800円支払うように、と表示されていたため、あわててインターネットで「消費者センター」を検索して、上位に表示された相談先に電話した。対応した人から助言を受け、さらに「書類を送付する」というので依頼した。届いた書類を確認してみると、「委任契約書」となっており、事業者名と数万円の料金が記載されていた。自治体の相談窓口ではないのか。

相談事例 2 <行政書士に交渉を依頼?>

 スマートフォンで漫画サイトを見ていたら、突然アダルトサイトに接続され、99,800円の料金を請求する旨の表示が出た。どうすればよいのかわからなかったので、行政の相談窓口を探そうと、インターネットの検索サイトを使って相談できる機関を探したところ、「相談無料」と記載された行政書士事務所のサイトをみつけた。無料なら、と思って事務所に電話したところ「あなたの端末から個人情報が漏えいしている。こちらで解決する。サイトと話をつける」と言われ、4万円近い料金を支払って「架空請求の履歴の削除」を依頼した。後日、その事務所から解決した旨の報告を受けたが、連絡したサイト名や相手先住所などを聞いても答えてもらない。本当に交渉して解決したのか不審だ。

ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • インターネット検索サイトの検索結果には、「広告」も表示されます!
    検索結果の画面に公的な機関を推測させるような名称が表示されていたとしても、行政のサイトではなく、事業者の広告の場合もあります。行政の消費者相談窓口を利用するときには、お住まいの自治体のホームページ内のリンクを使って電話番号を調べたり、自治体の代表電話にかけて尋ねてみたりしましょう。
  • 消費生活センターに相談を!
    いわゆる「ワンクリック詐欺」や架空請求の対応については、下記のサイトをご参照ください。また、不審なことがあったときには、最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談・対応は無料です!
    「STOP!架空請求」
  • 行政書士が事業者と「交渉」することはできません。
    行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等とされており、弁護士のように、被害者に代わって事業者と交渉することはできませんので、注意が必要です。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら