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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 融資を申し込んだら携帯電話の契約を勧められた!怪しげな勧誘に注意しましょう~債務問題は必ず解決できます。消費者センターにご相談ください~

更新日:2014年8月27日

融資を申し込んだら携帯電話の契約を勧められた!怪しげな勧誘に注意しましょう
~債務問題は必ず解決できます。消費者センターにご相談ください~

消費者被害情報

 平成26年8月27日

相談事例 1 <融資の審査は通らないが、携帯電話を買ってくれれば買い取ると言われた>

350万円の借金がある。借金を返済するため、新たに融資を受けようと思って複数の貸金業者に申し込んだが、審査が通らなかった。数日後、知らない電話番号から連絡があり「融資はできないが、携帯電話端末を買ってくれれば現金で買い取る」と言われた。断ったものの、「60万円で買い取る」と言われて押し切られてしまい、スマートフォンとタブレット端末を計11台以上契約してしまった。スマートフォン等を指定された住所に送ったが、10万円しか入金されず、事業者と連絡がとれなくなった。スマートフォン等の契約はすぐに解約したが、端末代金と解除料が請求されているが、支払えない。どうしたらよいか。

相談事例 2 <携帯電話を契約すれば信用が戻り、融資ができると言われた>

収入が少なく生活費が足りない状況になってしまった。そこで、インターネットで探した金融業者Aに融資を申し込んだところ、「審査したが、あなたには信用が不足している。信用を取り戻すためには、携帯電話を契約する必要がある。携帯電話を契約すれば70万円融資する」と言われ、紹介された別の事業者Bの指示に従うように言われた。事業者Bに指示されたとおりに、スマートフォンとタブレット端末を計3台を契約した。金融業者に電話で確認すると「信用回復ができた」と言われたが、事業者Bから電話があり、さらに4台契約する必要があると言われ、不審に思った。すぐに携帯端末を返却しようと携帯ショップに出向いたところ、解約するには違約金が必要と言われた。さらに事業者Bから、キャンセルするなら、情報料として6万円支払えと言われた。どうしたらよいか。

ここに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 携帯端末を詐取することを目的として勧誘する事業者が存在します。そうした事業者に騙し取られたとしても、端末代金、通信料、契約解除料金等は、契約した本人が支払うことになりますので、注意が必要です。
  • 通話が出来る携帯電話の端末を電話会社に無断で売買することは、法律で禁止されています。また無断で転売されたものは、振り込め詐欺等に悪用される恐れがあり、知らないうちに犯罪に加担してしまうこととなる可能性もあります。事業者の誘い文句に騙されないでください。
  • お金の返済についてお困りの場合は、怪しい話に騙されず、消費生活センターに相談ください!

<無料特別相談「多重債務110番」を実施します>
東京都では、平成26年9月1日(月曜日)、9月2日(火曜日)に多重債務特別相談を実施します。
この日は、弁護士・司法書士・法テラス及び東京都生活再生相談窓口の相談も受けられます。買い物依存などでお困りの方も専門のカウンセラーが相談をお受けします。債務問題は必ず解決できます。一人で悩まずに早めにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(多重債務特別相談)

面談によるご相談もできます。東京都消費生活総合センターに直接お越しください。予約不要です

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら