ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成26(2014)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 消火器の無料点検のはずが、10年のリース契約に?!~訪問販売による消火器の契約は慎重に!~

更新日:2014年7月24日

消火器の無料点検のはずが、10年のリース契約に?!
     ~訪問販売による消火器の契約は慎重に!~

緊急消費者被害情報

 平成26年7月24日

消火器の購入やリースに関するトラブルの相談が都内の消費生活センターに寄せられています。

   <相談の特徴>

  • 相談者の多くは高齢者です
    平成25年度中に寄せられた消火器の販売に関する相談は190件。そのうちの4分の3以上が60歳以上の方からの相談です。
  • 不実を告げられて勧誘されています
    「無料点検です」「消防署からきました」「法律改正があったので」などと告げられた、という相談が多く寄せられています。
  • よくわからないまま、長期間のリース契約を締結させられています
    消火器の業界団体によると、家庭用の消火器の使用期限(期間)は、おおむね5年とされていますが、この年数を大きく超える「10年間のリース契約となっていた」、「後日、送付されてきた請求書を見て、はじめてリース契約となっていたことに気付いた」との相談も多く寄せられています。
  • 一般的な市場価格よりも高額です
    仕様等にもよりますが、量販店等で販売されている一般的な家庭用の消火器よりも高い額が提示されています。


消防署が消火器の販売、点検、回収等を行うことはありません。

おかしいなと思ったら、すぐに東京都消費生活総合センターや最寄りの消費生活センター、または消防署にご相談ください。

■契約に関するご相談は・・・
  〇東京都消費生活総合センター (日曜・祝日、年末年始を除く 9時~17時)
     高齢者ご本人からは
       高齢者被害110番 03-3235-3366         
     ご家族、ホームヘルパー等からの通報・問い合わせは
       高齢消費者見守りホットライン 03-3235-1334

■消火器に関することは・・・  
  〇最寄りの消防署へお問い合わせください

相談事例 1 <「無料点検」のはずが、新たな「リース契約」をしてしまった>

 「以前購入された消火器の点検に来ました」と言って、事業者が訪問してきた。3年前に購入した消火器の点検かと思い、家に入れて話をきいた。すると、いくつもの書類を示しながら一方的に話しはじめ、最後に書類へのサインを求めてきた。説明はよく分からなかったが、言われるままにサインしたところ、新しい消火器をその場で設置し、古いものと交換した。「点検」のはずなのに変だな、と思ったが、何も言えなかった。後日、請求書が送られてきて、消火器を10年間リースする契約だということがわかった。 (80歳代 女性)

相談事例 2 <「国の法律で決まったので無料で交換する」と言われた>

 事業者から、「消火器の点検と交換をさせてほしい。国の法律で決まったので、費用は国が負担し、全部無料です」との電話があり、来てもらうことにした。「消防庁から来た」と言っていた。点検後、印鑑を押してほしいと言われたが、「無料」と言われていたので、あまり気にせず押印した。後日、請求書が送られてきて、10年間のリース契約であることがわかった。事業者に電話したが、クーリング・オフには応じてもらえなかった。 (80歳代 女性)

消費者へのアドバイス 

  • 突然の訪問者は家に入れない、不要な場合には「必要ない」とはっきり断る
    突然事業者が訪ねてきても、すぐには玄関に入れないようにしましょう。万一、ドアを開けてしまっても家には上げず、話を聞くことになっても不要な場合は、「必要ない」ときっぱりと断りましょう。
  • 不審な電話には出ないようにするのが一番
    電話は留守番電話機能を活用し、不審な電話には出ないようにしましょう。万一、電話にでてしまっても、必要がない場合は、きっぱり断り電話を切りましょう。また、各警察署では、不審な電話の会話を自動で録音する機械「振り込め詐欺見張隊」を貸し出していますので、こうした機器を活用することも効果的です。
  • 不審な相手には身分証明書の提示を求めましょう
    消防署では、消火器の販売、点検、回収等は行っていません。事業者が訪問した際は、身分証明書等の提示を求めて確認しましょう。
  • 契約前に、周りの人に相談し、契約内容を十分に確認しましょう
    勧誘を受けてもその場で一人で決めず、家族やホームヘルパーなど周りの人に相談しましょう。また、よく分からない場合には、最寄りの消費生活センターなどに相談し、契約内容を確認、理解した上で契約しましょう。
  • クーリング・オフができる場合があります。すぐに相談してください
    訪問販売の場合、契約書を受け取ってから8日以内であれば「クーリング・オフ制度」が利用できます。クーリング・オフ期間を過ぎた後でも解決方法が見つかる場合もあるので、あきらめずに、少しでも早く最寄りの消費生活センターにご相談ください。
  • 怖い思いをしたら警察に相談しましょう
    事業者から、脅迫行為を受けた場合には、迷わず警察に相談しましょう。
  • 一人暮らしの高齢者には周りの「見守り」が必要です!
    家族など周りの方々が、日頃から高齢者の様子を気にかけて見守ることが大切です。いつもと違う様子が見られたら積極的に声をかけましょう。

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら