平成22年3月3日
東京都消費生活総合センター
東京都消費生活総合センターでは、「若者に対する悪質商法被害防止共同キャンペーン」の一環として、平成22年1月28日(木)及び29日(金)の2日間、30歳未満の契約者を対象にした特別相談「若者のトラブル110番」を実施しました。
今年度の特別相談は、東京都内の22区24市1町及び関東甲信越ブロックの1都9県5政令都市が合同で実施したものです。その結果をお知らせします。
| 区分 | 受付件数 |
|---|---|
| 東京都消費生活総合センター | 47(68)件 |
| 都内区市町消費生活センター | 97(102)件 |
| 東京都内 合計 | 144(170)件 |
( )は平成20年度実績(23区23市1町で実施)
携帯電話の無料アダルトサイトに登録したら完了画面に19万円の請求が表示された。無視すると携帯に固定電話からかけた催促のメッセージがあった。サイト名は登録した無料サイトとは違うようだ。怖くて電話はしていない。対処方法を教えて欲しい。(25歳 女性 給与生活者)
<当日の対応>
相談内容から錯誤無効による契約不成立と思われる。サイト名が異なる点は、同時に姉妹サイトに登録された可能性がある。支払わず無視すること。行政のHPを紹介し注意喚起した。
娘が無料サイトに登録。1日経過すると有料になるようで料金を請求されている。娘は脅かされたと言っている。アドレスと電話番号は教えている。親の対応を知りたい。 (14歳 女性 中学生)
<当日の対応>
未成年者契約取消し、錯誤無効についての情報提供。当事者からの聞取りではないので一般的な助言に留め、本人からの相談を勧めた。
大学生の息子がネットで賃貸アパートを見つけた。先に賃料、礼金、敷金の計40万円を振り込むよう言われている。部屋の下見はしていない。契約書の取り交わしもしていない。業者を信用してよいか。(21歳 男性 学生)
<当日の対応>
センターでは個別の業者の信用性は答えられないが、不動産契約は先ず物件を下見すること、重要事項説明を受け契約と同時に代金を支払うよう助言。
大学の友人の紹介で60万円の投資教材DVDを購入。一人紹介すると10万円の収入が入ると言われた。お金がないので消費者金融3社から借りた。解約したい。(20歳 女性 学生)
<当日の対応>
連鎖販売取引のようだが、その関係の書面はない。「契約内容のお知らせ」にはクーリングオフが8日間。書面不備、書面不交付でクーリングオフの通知を出す。相談継続中。
街頭で絵画に興味がないかと声をかけられ展示会に連れて行かれた。3時間以上もシルクスクリーンの勧誘を受け仕方なく85万円の契約をした。支払いはクレジットにするよう言われたがその申込書はまだ提出していない。解約したい。(23歳 男性 給与生活者)
<当日の対応>
クーリングオフ期間内なので、通知方法を助言。今後簡単に人の誘いに乗らないよう注意喚起した。
若者ばかりでなく、消費者の皆さんに注意していただきたいことは、次のとおりです。
消費生活でトラブルが起きた時には、東京都消費生活総合センター、又は居住地・勤務先・通学先の消費生活センターへ相談してください。
| 相談区分 | 件数 |
|---|---|
| 苦情 | 141 |
| 問合わせ | 3 |
| 合計 | 144 |
| 当事者性別 | 件数 |
|---|---|
| 男性 | 64 |
| 女性 | 80 |
| 合計 | 144 |
| 当事者年代 | 件数 |
|---|---|
| ~19歳 | 18 |
| 20~29歳 | 126 |
| 合計 | 144 |
| 販売形態別 | 件数 |
|---|---|
| 店舗販売 | 62 |
| キャッチセールス | 3 |
| アポイントメントセールス | 2 |
| 訪問販売 | 4 |
| 通信販売 (架空不当請求を含む) |
46 |
| 電話勧誘販売 | 2 |
| マルチ商法 | 7 |
| その他 | 18 |
| 合計 | 144 |
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-1219