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東京都消費者被害救済委員会報告

 東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、「東京都消費生活条例」に基づき「あっせん」や「調停」を行う知事の附属機関です。
 平成29年4月から10月までの間に東京都消費者被害救済委員会に処理を付託した案件及び委員会から知事へ審議の経過と結果について報告があった案件は、次のとおりです。

4月5日 報告 脱毛エステの中途解約に係る紛争 あっせん解決
7月6日 付託 求人広告に応募しスキル不足を理由に誘引された入力業務習得講座の解約に係る紛争 審議中
8月28日 報告 エステ及び関連する商品の解約に係る紛争 あっせん解決
9月13日 報告 いわゆる健康食品の定期購入に係る紛争 あっせん解決
10月19日 付託 オーディション合格を契機としたレッスン契約に係る紛争 審議中

報告案件の一例
いわゆる健康食品の定期購入に係る紛争

紛争の概要

 平成28年6月から9月頃、サプリメントの広告をスマートフォンで見て、「お試し」「モニター」「500円」というフレーズが目にとまり、試してみようと思い、購入の申し込みをした。
 商品が届き、代金500円を支払った後、2個目の商品が事業者から届いて、6回(6ヵ月)以上の継続購入が条件の定期購入契約であることが分かった。サプリメントを飲むと気分が悪くなるなどして続けられないので、2個目の商品は不要であると、解約を申し出ると、解約できない、解約するなら違約金(約2万7千円)を請求すると言われた。
 注文時の確認画面や事業者から注文後に届いたメール等には、「商品個数1」「代金500円」と記載があり、6回以上の継続購入が条件であることや、その総額等の明確な記載はなかったので、納得できない。

処理結果 あっせん解決

 本件で成立した契約は、本件商品を1個500円で購入する契約のみであり、2回目以降に送付された商品については、申立人らは返還義務を負わない。また事業者は、2回目以降の商品代金を過誤払いした申立人に対しては、過誤払い分全額を返還する。

消費者へのアドバイス

健康食品等の購入に当たり、同種・類似の被害に遭わないために次の点に注意しましょう。

  • 「お試し」や「モニター」という広告をうのみにせず、購入や解約の条件、返品できるかどうかなど、契約内容をよく確認してから購入しましょう。
  • 確認画面や事業者からのメールは、保存しておくようにしましょう。
  • 少しでも体調不良を感じた場合は使用をやめましょう。

 他の案件も含めた各案件の詳細については、「東京くらしWEB」東京都消費者被害救済委員会の実績でご覧いただけます。

東京くらしWEB 相談したい 東京都消費者被害救済委員会
ホームページ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/funsou.html

問い合わせ
東京都消費者被害救済委員会 事務局 電話03-3235-4155