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仮想通貨」する新しい制度整備されました

平成29年4月1日から、改正資金決済法が施行され、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行う事業者に対し、金融庁・財務局への登録義務などが課されることになりました。

仮想通貨とは

  • 不特定多数の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、日本円などの法定通貨と相互に交換できる。
  • 電子的に記録され、移転できる。
  • 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない。

金融庁:利用者向けリーフレット「平成29年4月から、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始されます。」
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

仮想通貨に関係したトラブルに巻き込まれないために、以下のことに注意しましょう!

  • 仮想通貨はインターネット上で自由に取引することができ、その価格も市場で変動するものが多く、値上がりする保証はありません。「必ず儲かる」などのうまい話は、うのみにしないようにしましょう。
  • 仮想通貨交換業の登録業者以外による仮想通貨の交換等は禁止されています。登録を受けた事業者であるかを確認しましょう。
    ※ただし、仮想通貨には、価格が急激に低下するリスクなど、様々なリスクがあります。仮想通貨交換業者の登録を受けているからといって、取引にリスクがないということではありません。
  • 取引する仮想通貨に関する説明を受け、その特性や実態、契約内容が十分に理解できない場合には、契約を断りましょう。