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相談の窓口から
学習塾を中途解約したいけれど…
~違約金を支払わなければいけないの?~

Q 中学生の子どもが通う学習塾に「今月末でやめたい」と申し出たところ、違約金として授業料2カ月分の3万円を請求されました。通わない2カ月分もの授業料を支払わなければならないのでしょうか。
A 契約期間が2カ月を超え、契約金額が5万円を超える学習塾は、特定商取引法(以下、特商法)による規制を受け、役務(サービス)提供開始後の中途解約時の違約金は「2万円又は契約における1カ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額」が上限となります。相談事例は、契約期間が1年間、契約金額が18万円(授業料:月額1万5千円)の学習塾でしたので、2万円よりも低い額である1カ月分の授業料1万5千円を違約金として支払うことで中途解約できることとなります。また、教材などの関連商品も中途解約時に精算できます。忘れずに確認しましょう。
 学習塾のすべての契約が特商法に基づいた精算ができる訳ではありません。契約期間と契約金額の両方の要件を満たした場合であることに注意が必要です。例えば、契約期間が2カ月以下の学習塾は2カ月を超えていないため特商法の適用を受けません。一方、契約金額には、契約期間の授業料総額のみならず、入会金、施設利用料など授業を受けるために必要な費用、教材などの関連商品の費用も含めた総額が5万円を超えるかで考えます。
 新年度にあたり、学習塾との契約を検討されている方も多いと思います。継続的にサービスを受ける契約では、受けてみたが子どもには合わなかった等、様々な事情で通えなくなることはよくあり、高額な違約金を請求される等の解約トラブルが後を絶ちません。特商法は、契約前に内容を検討できるよう概要書面の交付を義務付けているとともに、契約時に交付される契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度も定めています。契約前に書面をよく読み、慎重に検討しましょう。ご不明な点がありましたら、契約前でも消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内… TEL03-3235-1155

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