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相談の窓口から
エステの格安クーポン、期間終了後に自動更新?
購入の際は利用条件等を確認!

Q インターネットのクーポンサイトで「90%OFF!1か月通いたい放題で5,000円」という痩身エステのクーポンを購入し、クーポンサイトにクレジットカードで支払いました。初めてサロンに行った際、1か月分の契約書を記入し、登録に必要だからと言われ、クレジットカードを提示しました。ところが、1か月の期間終了後、クレジット会社から2か月目以降のエステ代6万円の請求がきました。そのような契約をした覚えはないので、サロンに問い合わせたところ、「当社は、クーポンサイトに『2か月目以降は自動更新となる。希望しない場合は解約の申請をするように』と記載している。あなたは申し出がなかったので、自動更新となりました」と言われました。自動更新になるとは知らなかったし、2か月目以降の契約書も書いていません。どうしたらいいでしょうか。
A 近年、インターネット上で、通常より安い料金でサービスや商品等を入手できる「クーポン」を販売するクーポンサイトが増えています。グルメやエステ、医療、宿泊など幅広い分野のクーポンがあり、スマートフォンなどで簡単に購入できるようになっています。
 しかし、クーポンサイトのトップページには「最大80%OFF」「特別価格」など安さを強調した文字が並ぶ一方、注意点等は別のページに記載されていることがほとんどです。クーポンサイトでの購入は通信販売にあたり、一度購入するとキャンセルできない場合もあるため、値段だけで判断せず、クーポンサイトの利用規約や購入先の利用条件や有効期限、注意点等を確認する必要があります。
 また、事業者は安価なクーポンが新たな契約につながることを期待していると思われます。実際、クーポン利用後に別の契約を勧められ、断れなかったという相談も寄せられています。別の契約を勧められても、自分にとって本当に必要なものかよく考え、不要なものはきっぱり断りましょう。
 今回の自動更新契約は、1か月を超え、5万円を超えるエステティックサービス契約と判断できるため、特定商取引法上、事業者は契約書面を交付する義務がありますが、書面不交付だったため、クーリング・オフを主張して無条件解約となりました。何か困ったことがありましたら、消費生活センターに相談してください。
相談窓口のご案内… TEL03-3235-1155

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