留学斡旋業者のウェブサイトで「医療現場の最先端を体験しよう!英語研修+医療分野インターン」という留学プログラムを見てキャリアアップのために米国留学を決意。費用100万円を払い、9年間レントゲン技師として勤務した病院を退職し渡米しました。留学期間6ヶ月のうち前半は英語学習、後半は病院内でインターンをしながらカレッジ医学部の聴講ができるというプログラムでした。しかし、紹介されたのは病院の売店でキャンディを売る仕事や、部屋で一人書類をホチキス止めする仕事だけでした。聴講も医学ではなく医療事務に関する授業内容でした。留学の内容が当初説明されていたものと違うので、返金を求めたいのですができますか。
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海外インターンシップ斡旋に関する苦情が増えています。解約をめぐっての返金トラブルのほかに「仕事先が決まったのにビザが下りない」「現地へ行ってみたら日本で説明されていた仕事とは違った」というケースもあります。学生が多い語学留学と比べ、すでに仕事に就いている人が国内の仕事を辞めて海外へ行くというケースがほとんどで、予定していたインターンシップができなかった場合は、高額な留学代金を支払った上に職も失うという深刻な事態になります。
留学斡旋は旅行業法の対象外で事業者を規制する法律がありませんので、民法や消費者契約法で留学斡旋業者と交渉することになります。このケースでは医療分野でのインターンをうたいながら実際は医療と関係のない研修内容だったこと、医学部の聴講が実際は医療事務の聴講だったことなどから、消費者契約法に定める不実告知、不利益事実の不告知を主張し、通常の語学プログラム受講料との差額分を返金してもらうことで合意しました。
いまは、インターネットを利用すれば、留学等に関する華やかな広告が数多く目に飛び込んできます。しかし、そのまま信じるのではなく、自分自身で直接海外に問い合わせをするなど、契約前に十分調査することが必要です。また、留学斡旋サービスはクーリング・オフの適用がありません。契約前に契約書を入手し、契約内容に含まれるサービスは何か、解約料はいつからどのくらいかかるのかなどを十分確認し、慎重に判断することが重要です。