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盗難・偽造されたキャッシュカードを用いて行われる不正な預貯金の引き出しが、ここ数年急増しています。平成16年の被害総額は21億円にのぼり、ほとんどの場合、預金者がその損失をかぶっています。これまで金融機関側は、盗難・偽造されたカードや通帳であっても、正規の引き出し手続きにのっとっていれば金融機関側には責任がないとして、損害の補償をしてきませんでした。
しかし、本人が知らない間に、盗難あるいは偽造されたカードで、夜更けにコンビニなどのATMを利用して現金を引き出され、それを預金者の責任にされたのでは納得できません。ある日、自分の預金口座からお金が忽然と消えてしまったり、カードに借り入れ機能が付いていれば、その限度額まで借りられてしまう可能性もあり、大きな被害を被ります。
今年2月、盗難・偽造カードや通帳による不正引き出しについての金融機関による補償について定めた「預金者保護法」が、ようやく施行されます。
今回は、この「預金者保護法」について解説するとともに、消費者として気を付けるべき点などを取り上げます。



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