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相談の窓口から

雑誌ビジネススクールの中途退学
        ―授業料の返還は?


 4月にビジネススクールに入学しました。その際、入学金10万円、設備費10万円、前期・後期授業料120万円を一括で振り込みました。1カ月通学して興味を失ったのでやめようと思います。入学した以上、入学金や設備費、前期授業料の支払いはやむを得ませんが、全く受けるつもりのない後期分の授業料60万円については、返金してもらいたい。しかし、学校の入学案内には、いったん納入した学費の返還はできない旨の記載があり、学校側は後期授業料の返還に難色を示しています。
(20代 女性)

イラスト 「勉強したいと思い、高額の授業料を支払って学校に入学したが、事情により中途退学を申し出たところ、返金には一切応じられないと言われた」という相談は、この事例のほかにも幾つか寄せられています。学校案内に、「いったん納入した学費の返還には、理由のいかんを問わず一切応じられません」という特約条項が入っており、学校側は、十分納得した上で入学したはずだとして、返金に応じないケースが多いようです。
 確かに、契約は当事者間の合意によるものですから、一般的には、十分な説明を受けた上で特約を結べば、その特約は有効となり、両当事者がその内容に拘束されます。しかし、消費者契約法第10条では、事業者に比べて情報・交渉力の乏しい消費者を保護するために、「民法・商法などを適用した場合に比し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効である」旨、定めています。
 これを受けて、平成15年11月10日東京地裁は、進学塾の受講契約の解約にあたり授業料の返還を一切認めない旨の特約を、消費者契約法第10条により無効とし、受講料と未実施の模擬試験受験料の返還請求を認めました。
 当該判例を踏まえて、センターは学校側と交渉し、「学費の返還には一切応じない旨の特約は、消費者契約法第10条により無効である」と主張しました。その結果、学校側が後期授業料の返還に応じ、この件は解決しました。
 契約書面に記載があっても、消費者が一方的に不利になる規約は、記載どおりの拘束力を持たない場合もあります。納得できないときには、最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。このようなトラブルを避けるためには、必要に応じて分納にするなど、高額代金の一括前払いはなるべく避けた方が無難だと言えるでしょう。

センター相談窓口

東京都消費生活総合センター
(JR・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋」駅すぐ)
〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
月曜〜金曜(祝日・年末年始除く)
●消費生活相談:[TEL]03(3235)1155 (受付時間 午前9時〜午後4時)
●架空請求専用相談:[TEL]03(3235)2400 (受付時間 午前9時〜午後5時)
※「架空請求」以外の消費生活相談については、午後4時までとなりますので、ご注意ください。また、電話番号はよく確認しておかけください。