くらしに役立つ都民のための消費生活情報 東京くらしネット
東京消費生活総合センターへ
ホームへ戻る
サイトマップ
今月の話題読者レポート・テストレポート資料室だより相談の窓口から安全シグナル消費生活ニュースお知らせ意見・異見フレッシュ市場

相談の窓口から

雑誌外国為替証拠金取引


「外貨に興味がないですか」と電話があり、その後訪問を受け、契約をした外国為替証拠金取引。外貨預金のようなものだが、金利がよく、手数料も安く、いつでも解約できると言われて300万円を入金し、米ドルの取引を始めました。担当者より後日「保険のためにユーロも買っておきましょう」と電話があり、言われるままにさらに300万円を入金したものの、不安なので解約したいのですが、どうしたらよいのかわかりません。(60歳代、主婦)

イラスト 外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を支払って、十倍から数十倍の資金を動かし、円とドルやユーロなど海外の通貨の売買を行い、為替差金と金利差金を狙う、ハイリスク、ハイリターンの投機的な取引です。
 高齢者や主婦が、電話や訪問により勧誘され、複雑な取引の仕組みを理解しないまま契約し、業者の言うままに資金をつぎ込んでしまったという相談が多発しています。
 このため、平成17年7月1日から施行された「金融先物取引法の一部を改正する法律」では、外国為替証拠金取引を規制の対象としました。
 この法律により、金融先物取引業者は登録制となり、外務員(注)に係る規定も整備されました。また、経理上の規制についても定められました。
 禁止された行為として今回注目すべき点は、電話や訪問による望まない勧誘の禁止です。(ただし、ダイレクトメールや電子メールでの勧誘、事業所での勧誘は良いとされています)また、広告についても規制が強化され、損失が元本以上になる場合もあるなど、リスクに関する重要事項についても、表示が義務付けられました。
 この相談のケースでは、相談者に解約の方法を助言し、無事解約が成立して精算金の返金を確認しました。
 もし勧誘されても、為替取引の経験がない人は、断るのが無難です。
 リスクが大きいことを十分承知して取引を始める場合も、為替レートの変動によるリスクや、取引相手業者の信用リスク(業者の経営破たんなどにより約束の収益が得られなかったり、元本が回収不能となるリスク)もあることを考えた上で、慎重に行うようにしましょう。
 少ない投資額で、簡単にもうかるようなうまい話はありません。「任せてください」「今なら損はしません」という業者のセールストークには十分注意してください。

(注)金融先物取引業における外務員とは、取引の委託を受けたり、その契約を締結・勧誘したりする人のことをいう。

センター相談窓口

東京都消費生活総合センター
(JR・東京メトロ・都営地下鉄「飯田橋」駅すぐ)
〒162-0823 新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16階
月曜〜金曜(祝日・年末年始除く)
●消費生活相談:[TEL]03(3235)1155 (受付時間 午前9時〜午後4時)
●架空請求専用相談:[TEL]03(3235)2400 (受付時間 午前9時〜午後5時)
※「架空請求」以外の消費生活相談については、午後4時までとなりますので、ご注意ください。また、電話番号はよく確認しておかけください。