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| ■科学的根拠をうたった広告にご注意! 〜「活水器」は水道水を変えるのか?〜 |
消費者の健康志向を背景に、磁気等を利用して、「水道水のクラスター(分子集団)を小さくする」「水がおいしくなる」など、一見、科学的な根拠に基づくかのような効果・効能をうたう商品が「活水器」などの名称で広く販売されています。東京都では、この「活水器」について、不当景品類及び不当表示防止法の観点から調査・検証を行った結果を発表しました。
まず、活水器には、浄水器(水道水の残留塩素除去機能を有するもの)のように、JIS規格により性能試験方法が標準化されているものとは異なり、公的な規格基準がなく、試験方法なども一般的に確立されたものはありません。価格も、数万円から数百万円もするものまでさまざまです。
今回の表示に関する調査・検証では、現時点で行われている試験結果からは、「水のクラスターが小さくなる」とは結論付けられないこと、また、効果・効能に係る表示についても、クラスターが小さくなることとの関連性が不明確で、表示の根拠としても客観的事実に基づくものとは認められないという結果が得られました。
そこで東京都では、消費者に対し次のような注意を呼びかけています。
| 消費者は、一見、科学的な根拠に基づくかのようにみえる効果・効能をうたった表示であっても、これをうのみにせず、多角的に情報を収集したり、東京都消費生活総合センターに相談するなどして、商品・サービスを合理的に選択する必要があります。 |
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※詳細は、こちらでご覧いただけます。 |
| 問い合わせ先
| 東京都生活文化局消費生活部取引指導課
TEL 03(5388)3068 |
| ■地球温暖化の阻止に向け、東京から新たな取組みを開始します! |
東京都は、地球温暖化の阻止に向けた新たな取組みを行うため、平成17年都議会第一回定例会に環境確保条例の改正案を提出しました。
改正案のポイント
1 業務部門における温暖化対策
★都内にはオフィスなどの大規模事業所が多いため、そこから排出される温室効果ガスをこれまで以上に高い水準で抑制していきます。
「地球温暖化対策計画書」制度の強化
★都内へエネルギーを供給している事業者に、発電の際に排出される二酸化炭素の削減目標や、再生可能エネルギー導入目標などの計画、さらに、その実績について報告をしてもらいます。
「エネルギー環境計画書」制度の創設 |
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2 家庭部門における温暖化対策
★消費者がマンションを購入する際に、断熱性や省エネ機器などの環境性能の情報を得やすくなるよう、マンション販売者は広告に環境性能を表示し、購入者に説明することを義務づけます。
※延床面積1万m2 超の新築マンション
マンション環境性能の表示
★都民の省エネ意識を喚起し、省エネ型家電製品等の普及拡大、技術開発を促進するため、家電販売店にエアコン、冷蔵庫、ブラウン管テレビの省エネ性能等を記したラベルの表示を義務づけます。
「省エネラベリング制度」の創設 |
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※詳細は、環境局ホームページ(http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/index.htm)でご覧いただけます。 |
問い合わせ先
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東京都環境局都市地球環境部計画調整課
TEL
03(5388)3565 |
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| ■「東京都個人情報の保護に関する条例」を一部改正しました。 |
東京都では、高度情報通信社会の進展や、「個人情報の保護に関する法律」の成立を受けて、平成16年12月に「東京都個人情報の保護に関する条例」の一部を改正し、公布しました。
平成17年4月1日(一部は公布の日から1年4か月内の規則で定める日)から施行となります。
改正の主な内容は次のとおりです。
★東京都が保有する個人情報について
(1)実施機関に、都公安委員会(警視庁)を加える。ただし、必要に応じて一定の例外規定を設ける。
(2)従来から規定されていた開示・訂正請求権に加え、利用停止請求権を設ける。
(3)非開示とする情報の内容を詳細に定める。
(4)都の事務を受託したものや公の施設の指定管理者について責務規定を設ける。
(5)職員及び受託業務従事者等に対する罰則規定を設ける。
★民間部門が保有する個人情報の保護について
(1)民間部門における個人情報保護のための支援策として、都は各種の広報活動を行い、普及啓発に努める。
(2)民間部門の個人情報保護の取扱いについて都が苦情処理を行う旨の規定を設けるとともに、その迅速かつ適切な処理に努める。
(3)苦情処理の実効性を担保するため、法の規律の対象外である事業者(個人情報データベースにある個人の数が5千人以下)に対しても、都は必要に応じて説明、資料提出を求め、助言、勧告等を行えることとし、都民に対して事実についての情報提供などを行う。 |
| 問い合わせ先 |
東京都生活文化局広報広聴部情報公開課
TEL 03(5388)3135 |
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東京都消費生活総合センターでは、平成17年3月に開設した架空請求専用相談「架空請求110番」の相談時間を、電話・来所とも4月4日(月)から下記のとおり1時間延長します。
変更前 午前9時〜午後4時まで
変更後 午前9時〜午後5時まで
| 「架空請求110番」専用相談電話 TEL 03(3235)2400 |
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※なお、「架空請求」以外の消費生活相談については、従来どおり午前9時〜午後4時までの受付となりますのでご注意ください。 |
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| ■東京都消費者被害救済委員会から(あっせん解決の報告) |
| 平成16年9月21日に知事から付託されていた「高齢者と次々契約した外壁改修の工事契約に係る紛争案件」が解決し、平成17年3月4日、処理結果を知事に報告しました。報告の概要は、こちらに掲載しています。 |
問い合わせ先 |
東京都消費者被害救済委員会事務局
(東京都消費生活総合センター内)
TEL 03(3235)4155 |
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