
東京都計量検定所は、「計量の適正な実施を確保するため」設置された行政機関として、計量法の趣旨・目的に沿って事業を進めています。
計量器の製造・修理・販売を行う事業者は、法令の定めにより経済産業大臣又は知事への届出を行わなくてはなりません。計量証明を行う事業者は、知事への登録が必要です。また、適正な計量管理を推進している事業所は適正計量管理事業所として指定を受けられます。
計量法では、はかり、体温計、血圧計、燃料油メーター及びタクシーメーターなど18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。国や東京都などの公的機関は製造、修理又は輸入した特定計量器について、法で定める構造や性能を有しているかどうかを検査しています。この検査のことを「検定」といい、検定に合格した特定計量器は取引や証明に使用することができます。
特定計量器の検定や検査等を行う時に基準として使用する計量器を基準器といいます。基準器は、検定や検査等の信頼性を保つため、有効期限が定められ常に一定の精度を有することが求められており、当所ではこれらの基準器の検査を実施しています。
検定に合格したはかりでも、使用している間に性能上の問題が生じる場合があります。そこで、取引や証明に使用するはかりの定期検査を2年に1度実施しています。
計量証明事業の登録を受けた事業者が使用している特定計量器について、種類ごとに定められた周期で検査を実施しています。
計量販売されている商品を購入する消費者の利益を守るため、デパート、スーパー、一般小売店、製造メーカーなどを中心に商品量目の立入検査を常時実施しています。このほか電気、ガス、水道メーター、燃料油メーター及びタクシーメーター等、特定計量器を取引・証明に使用している事業者への立入検査なども実施しています。
計量法による検査とは別に、事業者や消費者などが使用している計量器などの精度を確認するために東京都計量受託検査条例に基づく検査を実施しています。
JCSSは計量法に基づくトレーサビリティ制度であり、計量器の校正又は標準物質の値付けを行う者(校正事業者)を対象とした登録制度です。
校正事業者は、登録を受けた計量器等の校正を行い、校正証明書にJCSS標章を付けて交付することができます。
当所は、平成14年11月より(質量区分:分銅等)の校正を実施しており、国際MRA対応認定事業者として認定され、ISO取得事業者や企業の品質管理向上、輸出促進への技術支援を行なっています。
計量思想の普及のために、計量資料室の公開、計量記念日行事、区市町村消費者展への参加、計量相談を行なっています。