
我が国の計量に関する制度は、計量法により定められています。この計量制度は貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上でもっとも基本的な制度です。この制度の適正な運用は、市民生活を守り我が国の経済や文化の発展向上を実現する上できわめて重要なことです。
東京都計量検定所は「計量の適正な実施を確保するため」設置された機関として、計量法の趣旨・目的に添って事業を進めています。

『計量器』とは、「長さ」・「質量」・「時間」等の「計量」の対象となる量を「はかる」ための器具、機械または装置をいいます。
『計量器』の中でも、商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を、計量法では、「特定計量器」と定めています。
「特定計量器」は、検定に合格していないと取引・証明に使うことはできません(政令で指定されたものを除く)。
また、取引・証明に使用されている「はかり」は、2年に一度の法定定期検査を受ける事が義務付けられています。
日常生活の中で使っているメートルという単位が誕生してから、200年以上経っています。その間に、メートル法に基づく各種単位は、色々な分野で細分化され使用されてきました。しかし、これらの単位は、産業や学術の国際化・情報化の進展により、混乱や不便さが認識されるようになり、メートル法そのものの再統一の要望がでてきました。 そこで、登場したのが、一量一単位の原則に立った世界共通の「国際単位系」(SI)です。日本でも計量法が改正され、原則として「国際単位」(SI単位)に統一されています。
平成5年11月1日に計量法が全面的に改正され、施行されました。この日を計量記念日と定め、全国的に多彩な記念行事が実施されています。
お問い合わせ先
東京都計量検定所管理指導課企画調整係
電話:03-5470-6643 FAX:03-3434-5405