東京都消費生活調査員
平成24年度東京都消費生活調査員募集!
(募集期間:平成24年2月1日(水)〜平成24年2月29日(木))
食品をはじめとする商品やサービスの表示等の調査を行っていただく、消費生活調査員を募集します。
応募フォーム
インターネットまたは郵送により、ご応募いただけます。
- (1) インターネット
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※利用者情報の登録をしなくても、お申し込みになれます。
- (2) 郵送
-
応募フォーム<PDF>
東京都消費生活調査員制度とは
この制度は、平成14年度から開始した事業です。食品、生活用品、サービス等の表示や計量に関する法律の遵守状況などの調査を都民との協働により行い、調査結果を事業者指導等に活用して、都民の消費生活の安定と向上に寄与することを目的としています。
消費生活調査員
都内に住む年齢20歳以上の方から、公募により、消費生活に関心の高い方500人に委嘱しています。
調査員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までです。
調査内容等
調査員は、次の3区分に分かれて調査を行います。ただし、東京都が必要とする場合には、区分以外の調査を行うことがあります。
また、日常の消費生活を通じて不正な表示や商品等の危害・危険などに気づいたときに、「通信紙」による情報の提供や意見の提出等を行っていただきます。
調査員委嘱後には、調査員制度のあらましや調査方法についての研修会を開催しています。
- 1 品質表示調査「区分A」(調査員数200人)
- JAS法等に基づく食品の品質表示について、店舗における実態を調査します。
平成23年度は、農産物の原産地等表示調査、水産物の原産地等表示調査、もちの原料原産地等表示調査など、調査を5回実施しています。 - 2 表示・広告調査「区分B」(調査員数200人)
- 商品やサービスの店舗や広告等における表示の実態について、景品表示法等に基づき調査します。
平成23年度は、「有料老人ホームの表示調査」、「鶏卵の表示に関する店舗調査」など、調査を3回実施しています。 - 3 計量調査「区分C」(調査員数100人)
- 日常生活で購入した食品の内容量について、東京都が貸与する計量器(はかり)を用いて調査します。
例えば、100グラムあたり○○○円など単位価格表示がされている食料品の内容量が表記されているとおりかどうか計量し、その結果を報告します。
平成23年度は、指定する期間内(20日程度)に15点の食料品の計量を行う調査を、6回実施しています。
調査員の身分
消費生活調査員は、東京都生活文化局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査等に携わっていただきます。ただし、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。したがって、調査店舗において表示の是正の指摘などを行うことはできません。
事業者に対する指導等は、調査員の報告を受け、東京都職員が行います。
調査結果の利用等
事業者等に対する指導、要請
調査結果等に基づき事業者や関係業界に対して、必要な指導、要請を行うことにより、事業行為の適正化等に利用します。
広域的な市場の調査、監視
都内全域に設置された調査員の調査等により、広域的な市場の調査、監視が可能となります。
行政施策の基礎資料
消費生活に関連する施策の基礎資料として利用します。
情報の提供
調査結果等については、ウェブサイト「東京くらしWEB」などに掲載します。
お問い合わせ先
東京都生活文化局消費生活部企画調整課調査係電話:03-5388-3076 FAX:03-5388-1332