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東京都消費生活調査員

東京都消費生活調査員制度とは

この制度は、平成14年度から開始した事業です。食品、生活用品、サービス等の表示や計量に係る法律の遵守状況などの調査を行い、調査結果を事業者指導等に活用して、都民の消費生活の安定と向上に寄与することを目的としています。

消費生活情報サポーター

東京都消費生活調査員の愛称です。東京都は、調査員の皆さんと協働し、消費生活行政を推進していきます。

※平成22年度消費生活情報サポーター(東京都消費生活調査員)の募集は、平成22年3月1日をもって終了しました。

消費生活調査員制度の概要

調査員には一般調査員と特別調査員の2種類があります。

一般調査員

都内に住む年齢20歳以上の方から、消費生活に関心の高い方500人に委嘱しています。

調査員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までです。

特別調査員

平成18年度から大学等と連携して、大学生に委嘱しています。

調査内容等

一般調査員

調査員は、次の3区分に分かれて調査を行います。ただし、東京都が必要とする場合には、区分以外の調査を行うことがあります。

また、日常の消費生活行動の中で不正な表示や商品等の危害・危険などに気づいたときに、「通信紙」による情報の提供や意見の提出等を行っていただきます。

調査員委嘱後には、調査員制度のあらましや調査方法についての研修会を開催しています。

1 品質表示調査「区分A」(調査員数200人)
JAS法に基づき、生鮮食品(農産物・水産物・畜産物)や加工食品等の表示状況等の調査(店舗調査)を行います。
平成21年度は、農産物の原産地表示調査、水産物の原産地等表示調査、焼きのり・乾燥わかめの原料原産地等表示調査など、調査を5回実施しています。
2 表示・広告調査「区分B」(調査員数200人)
景品表示法に基づき、商品やサービスの表示・広告についての不当表示等の調査を行います。調査手法が毎回異なることから、調査実施前には、事前研修会を行います。
平成21年度は、ちらしやカタログ等に掲載された「エコ・環境をうたう商品等の広告調査」、「ペットボトル飲料のラベルの表示状況調査」(スーパーなどでの店舗調査)など、調査を3回実施しています。
3 計量調査「区分C」(調査員数100人)
計量法に基づき、都が貸与する計量器を用いて、日常生活において購入した食品の内容量等の調査を行います。
調査は、例えば、100グラムあたり○○○円など単位価格表示がされている食料品の内容量が表記されているとおりか、再計量しその結果を報告します。
平成21年度は、指定する期間内(20日程度)に15品の調査を6回実施しています。

特別調査員

インターネット上の商品やサービス等の広告などの不当表示等の調査を行います。調査内容等の詳細は大学生によるインターネット広告表示調査結果をご覧ください。

調査員の身分

消費生活調査員は、東京都生活文化スポーツ局長の委嘱を受け、都政への協力者として調査等に携わっていただきます。ただし、法律等に基づく強制的権限や資格はありません。したがって、調査店舗において表示の是正の指摘などを行うことはできません。

事業者に対する指導等は、調査員の報告を受け、東京都職員が行います。

調査結果の利用等

事業者等に対する指導、要請

調査結果等に基づき事業者や関係業界に対して、必要な指導、要請を行うことにより、事業行為の適正化等に利用します。

広域的な市場の調査、監視

都内全域に設置された調査員の調査等により、広域的な市場の調査、監視が可能となります。

行政施策の基礎資料

消費生活に関連する施策の基礎資料として利用します。

情報の提供

調査結果等については、必要に応じて新聞やテレビ等に発表し、ウェブサイト「東京くらしWEB」などに掲載します。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課調査係
電話:03-5388-3076 FAX:03-5388-1332

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