さまざまな分野で規制緩和が進んでいる現在、消費者は、自己責任のもとに自分にふさわしい契約を結ばなければなりません。しかし、消費者と事業者の間には、情報の質や量、交渉力に大きな差があり、そのために契約トラブルが増え続けています。こうした状況のなか、消費者と事業者が対等に契約できるように生まれたのが、「消費者契約法」です。
 
具体的には?
消費者契約法では、以下のような不適切な勧誘で、誤認・困惑して契約をした場合、取り消しすることができます。

 

(1) 不実告知:
重要な項目について事実と違うことを言う
(2) 断定的判断:
将来の変動が不確実なことを断定的に言う
(3) 不利益事実の不告知:
利益になることだけを言って、重要な項目について不利益になることを故意に言わない
(4) 不退去:
帰って欲しいと言ったのに、帰らない
(5) 退去妨害:
帰りたいと言ったのに帰してくれない
 
 
いつまで取り消しできるの?
取り消しができるのは誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6か月、契約の時から5年以内です。
 
契約書に書かれた条項が無効とできる場合も・・・
消費者契約法では、下記のような消費者に一方的に不当・不利益な契約条項が書かれていた場合、一部または全部を無効にすることができます。
 
(1)事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項
(2)不当に高額な解約損料
(3)不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)
(4)信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
 
クーリング・オフと似ているけど・・・
購入者側から解約(取り消し)できる点で「クーリング・オフ」と似ていますが、クーリング・オフが8日〜20日と短期間で、特定の商品・サービス・権利が対象であるのに対して、消費者契約法は、期間が6か月と長く、事業者との契約すべてが対象となることが大きな違いです。
 
「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約に適用されます。
 
もっと詳しく知りたい方は、http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html
(内閣府国民生活局のホームページ「消費者の窓」) をご覧ください。


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