訪問販売で購入した製品を使ってみたが、満足できないので返品したい。こんな経験をした人はいませんか?消費者がセールスマン等から強引な勧誘を受けて、意思の定まらないままに契約をしてしまうことがあります。この制度は、このような消費者を救うために「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)に規定されています。
 
具体的には・・・
「クーリング・オフ」は、訪問販売等で交わされた契約を、一定条件の下、消費者側から一方的に解除できるという仕組みです。契約を解除された業者側は、損害賠償や違約金の請求ができず、消費者が払った頭金・申込金などは全額返金しなくてはなりません。商品の引き取り費用もすべて業者側が負担することになります。
 
ただし、なんでもクーリング・オフができるというわけではありません。
以下の場合はクーリング・オフできませんので注意しましょう。
 
(1)法律でクーリング・オフ対象とさだめられていない商品の購入。
乗用車の購入などは、クーリング・オフの対象外とされています。
(2)クーリング・オフ期間が過ぎたとき。
クーリング・オフ期間は次のとおりです。
 
 訪問販売・・・・・・・・・・ 8日間
 電話勧誘販売・・・・・・・・ 8日間
 特定継続的役務・・・・・・・ 8日間
 マルチ商法・・・・・・・・ 20日間
 業務提供誘引販売・・・・・ 20日間

例えば訪問販売の場合は、クーリング・オフについて記されている契約書を受け取ってから8日間(その日を含む)以内に、書面で契約解除の連絡をしなくてはなりません。
(3)消耗品を使用・消費した
健康食品や化粧品などの消耗品を使用・消費してしまったものに関してはクーリング・オフができません。ただし、未使用分に関してはクーリング・オフが可能です。
(4)セールスマンを呼び寄せて購入したとき。
(5)3,000円未満の商品を現金で購入した
 

クーリング・オフの書面の書き方やその他の詳細については
 
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html
 
を参考にしてください。


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