(1)法律でクーリング・オフ対象とさだめられていない商品の購入。
乗用車の購入などは、クーリング・オフの対象外とされています。
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(2)クーリング・オフ期間が過ぎたとき。
クーリング・オフ期間は次のとおりです。
訪問販売・・・・・・・・・・ 8日間
電話勧誘販売・・・・・・・・ 8日間
特定継続的役務・・・・・・・ 8日間
マルチ商法・・・・・・・・ 20日間
業務提供誘引販売・・・・・ 20日間 |

| 例えば訪問販売の場合は、クーリング・オフについて記されている契約書を受け取ってから8日間(その日を含む)以内に、書面で契約解除の連絡をしなくてはなりません。 |
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