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更新日:2013年3月21日

ライターの取り扱いに関する注意喚起CMを作成!! ~ホームページやトレインチャンネルで放映!~

平成22年11月18日
生活文化局

東京都ではライターの安全対策について、法律による規制を国に要望するとともに、都民に注意喚起を行ってきましたが、この度、ライターの取り扱いに関する注意事項や子供が簡単に操作できないチャイルドレジスタンス(CR)機能付きライターについて、わかりやすく伝えるコマーシャル(CM)を作成しました。このCMは、本日からホームページ「東京くらしWEB」で、また、12月には都内の電車内で放映し、広く都民に周知していきます。

なお、国は今月10日、使い捨てライターを消費生活用製品安全法に基づく特定製品及び特別特定製品に追加する政令を公布しました。これにより、来年9月27日からは、CR機能のない使い捨てライターは、販売できなくなる予定です。

1 CMの内容

ライターの火遊びによる火災現場の映像から始まり、ライターの取り扱いについて、注意事項を紹介していきます。また、CR機能付きライターの説明や、不要なライターの廃棄方法にも触れ、ライターの安全対策についてコンパクトにまとめた内容となっています。

2 電車内でのCM放映(トレインチャンネル)

  1. 実施期間:平成22年12月6日(月)から19日(日)まで(2週間)
  2. 放映場所:JR(山手線・中央線・京浜東北線及び京葉線)

3 その他の広報展開

このCMのほか、新聞広告や電車内広告、ラジオCMなどを活用して、ライターの取り扱いについて、注意喚起します。

(参考) ライターの安全対策に関する主な経緯
平成21年11月 東京都が国に対し法規制について要望
12月 経済産業大臣が消費経済審議会会長へ諮問
平成22年1月 都が保護者向け注意喚起リーフレット70万部を作成・配布
6月 消費経済審議会会長から経済産業大臣に対し答申
「ライターを消費生活用製品安全法の特定製品及び特別特定製品に指定すること」
11月 消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が公布
平成22年12月27日から施行。ただし、施行後9カ月間は販売猶予期間を設ける。

※ 経済産業省は年内に「経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令」を一部改正する予定

ライターの安全対策 コマーシャル内容

(1) 5歳未満の子供がライターで火遊びをした場合、約8割で死傷者が発生
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(2) ライターの取り扱いに注意
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(3) ライターを放置しない、遊ばせない
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(4) 子供が簡単に扱えるライターを購入しない
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(5) 家庭での注意が必要です
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(6) 今後、使い捨てライターにはチャイルドレジスタンス(CR)機能が義務付けられます。
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(7) チャイルドレジスタンス(CR)機能とは、重い着火スイッチ、ストッパー機能付き、子供が簡単に火を付けられないようにしています。
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(8) 不要なライターは、お住まいの区市町村のルールに従って廃棄しましょう!捨てるときは、必ずガス抜きをしてください。※ガス抜きは火の気のない、風通しの良い所で。
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(9) ライターの火遊び事故から子供を守りましょう。
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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課商品安全担当

電話番号:03-5388-3055